民法709条・・・

01108-1

Aloha!!!

 

「米国のBrittany Maynardさん『自分の人生、自分で死に方を選ぶ』尊厳死を選択。」

 

「病気によって苦しんで死ぬのでなく、苦しむ前に自ら死を選択し安楽死する。」

「尊厳死って・・・自殺と同じ事でしょう?」

結構・・・海外ではブリタニー・メイナーさんは評価されてるんだよね?!

凄い難しい!彼女の立場になってみないと分からないな?!

激しい苦痛や膨大な治療費を考えたら・・・分からない訳では無いな!

「しかし・・・しかしな・・・死ぬ勇気も無いな・・・おっさんには。」

 

ところで・・・。

「隣家からの貰い火事って・・・火を出した家は他人の家や人に損害を与えても、

法律上の損害賠償義務を負う必要は無いんだったさ!スゲー驚きだ!」

 

【民法709条】

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(Wikibooksより)

ここのポイントは・・・「故意又は過失」であるか?って事だな?!

そこで「故意」と「過失」を調べてみると。

「故意」・・・一般的にはある行為が意図的なものである事。

「火災保険を使って家を建てなおす為にわざと火事を起こしたんだよね!」って事?

「過失」・・・結果の回避が可能だったのに回避するための行為を怠った事。

「火事になるとは思わなかった!だから部屋の中で焚火をした!」って事?

 

結論は・・・、

「火災の場合に、失火者に重大な過失がない限り、民法709条の規定は適用しない。」

 

「ストレートに言うと・・・貰い火事は『やられ損』って事だ!最悪だな!」

「何十年もお隣さんと上手い関係築いていても・・・爛れた関係になっちゃうな。」

 

「不条理だな!でも自分が過失で火事を起こした際の事を考えると良い制度かな?」

 

Mahalo.