Aloha!!!
「自転車の交通違反の罰則が非常に厳しい!驚いたね!」
基本的に自転車には免許証が無いので・・・罰則は「懲役」か「罰金」。
例えば・・・、
飲酒運転・・・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(「酒気帯び運転」には罰則が無いのが不思議だ!)
信号無視・・・3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
無灯火 ・・・5万円以下の罰金
二人乗り ・・・2万円以下の罰金又は科料(科料とは1000円以上1万円未満(9999円以下)
通行区分・・・3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
当て逃げ・・・1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
等々色々あるが・・・、
不思議なものもある。
※泥はね運転・・・5万円以下の罰金(過失罰なし)
(過失罰なしとは・・・違反するつもりは無かったのに!って時は罰しないよ!)
※乗車方法違反(座席以外への乗車)・・・5万円以下の罰金(過失罰なし)
子供の頃に荷台に座ってペダルを漕いだ事あるけど・・・今では罰則の対象だ。
※追い付かれた車両の義務違反・・・5万円以下の罰金(過失罰なし)
後から来る自転車が追い付いて来たら、スピードを落として進路を譲る。
余は、進路妨害は駄目だ!って事で・・・邪魔だから退けよ!って事。
「警音器使用制限違反」これだけが分からなかった!
「むやみに鳴らすな!」は分かるが?これの事かな?
この案件のサイトは沢山あるが、罰則がマチマチで・・・・。
取り敢えずこのサイトが信頼おけるかな?
公益社団法人自転車道路交通法研究会 : http://law.jablaw.org/Penal_Regulations
「明日から自転車に乗るのも緊張するゾ!泥はね運転を気をつけよう・・・と!」
Mahalo.